就業規則Q&A

「就業規則」の届出義務について教えてください。

常時10人以上雇用する場合、労働基準監督署へ届け出る義務が生じます。

「就業規則」は使用者にとっては労務管理の原点、労働者側からすれば労働保護法としての側面がある、会社独自の「法律」ともいえる存在です。常時10人以上の労働者を使用する使用者には、その作成と労働基準監督署への届出義務があります。この「10人」には正規・非正規などの雇用形態によらず、事業所で勤務するすべての常用労働者が含まれます。また就業規則変更時にも労働基準監督署への届出が必要になります。

就業規則は事業所につき1つだけで十分ですか?

非正規社員を多く雇う場合などは雇用形態別に作成してもよいでしょう。

雇用形態ごとに就業規則を作成する義務はありませんが、就業規則が1つしかないと雇用形態や働き方によらずすべての労働者が対象になってしまいます。働き方が多様化している昨今の労働環境や「働き方改革」の号令の下に進む法整備の状況などを考慮すると、「労使トラブルの未然防止」という点から雇用形態別に就業規則を作成することも検討すべきでしょう。

新着情報

2019年10月24日

「労災保険Q&A」ページを追加しました。

2019年10月21日
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2019年10月15日
「解雇Q&A」ページを追加しました。

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