茨木市・高槻市で社労士をお探しなら
内藤社会保険労務士事務所
〒567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘19 B-405
mail@naitojim.jp
お見積り依頼やご相談はお気軽に
お問合せフォームはこちら
「就業規則」は使用者にとっては労務管理の原点、労働者側からすれば労働保護法としての側面がある、会社独自の「法律」ともいえる存在です。常時10人以上の労働者を使用する使用者には、その作成と労働基準監督署への届出義務があります。この「10人」には正規・非正規などの雇用形態によらず、事業所で勤務するすべての常用労働者が含まれます。また就業規則変更時にも労働基準監督署への届出が必要になります。
雇用形態ごとに就業規則を作成する義務はありませんが、就業規則が1つしかないと雇用形態や働き方によらずすべての労働者が対象になってしまいます。働き方が多様化している昨今の労働環境や「働き方改革」の号令の下に進む法整備の状況などを考慮すると、「労使トラブルの未然防止」という点から雇用形態別に就業規則を作成することも検討すべきでしょう。
「労災保険Q&A」ページを追加しました。
A. 使用者と労働者の「契約」について定めている法律です。
「労働契約法」は、労働に関する「使用者と労働者の契約」に焦点を当てた法律です。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。