労働の現場では、労働契約法や労働基準法などの「法令」だけでなく、会社が独自に定める「就業規則」や労働者が個別に会社と結ぶ「労働契約」などの規制・規則があります。それらの法的効力の順位を確認しておきましょう。
まず第1順位は「法令」です。就業規則や労働契約で定めた規則であっても「法律」に違反するものであればその部分は無効となります。以下、第2位「労働協約(例:36協定)」、第3位「就業規則(労働慣行)」、第4位「労働契約」とされています。
よって、労働契約と就業規則との間に相反する規則が存在する場合、就業規則が優先されることになります。
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