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内藤社会保険労務士事務所
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労働契約締結の際、使用者には「労働条件の明示」が義務付けられています。「絶対的明示事項」はその中でも書面での明示義務がある事項をいいます。
始業・終業時刻、時間外労働、休憩・休日・休暇、賃金関連、退職に関する事項は労働条件の明示事項かつ就業規則の明示事項とされている一方、労働契約の期間、更新基準、就業場所などは就業規則での明示義務はありません。
「相対的明示事項」については常に明示義務があるわけではなく、「定めがある場合」に限定して明示を義務付けられています。
退職手当制度の詳細、賞与等について、安全・衛生、職業訓練、災害補償に係る事項などが含まれます。いずれの事項も就業規則の明示事項ともされています。
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A. 使用者と労働者の「契約」について定めている法律です。
「労働契約法」は、労働に関する「使用者と労働者の契約」に焦点を当てた法律です。
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