安全・衛生Q&A

「安全・衛生」に関連して注意すべき点にはどのようなものがありますか?

関係法令で定められている事柄の徹底や、環境の整備に配慮しましょう。

「安全・衛生」に配慮した職場にすることは使用者の責任であり、万が一事故が発生してしまった場合にもその被害の程度を軽減することが可能です。法令順守の徹底はもちろん、職場環境の整備にも取り組まなければなりません。

具体的には、法令に基づく設備・機械等の設置や作業標準の整備、従業員教育などを施すことにより法令違反に起因する事故等を防止します。また、各種健康診断の実施や労働安全衛生マネジメントシステム導入などの環境整備をすすめ、常に安全で衛生的な職場を保つことを心がけましょう。

「安全管理者」等はすべての事業場に設置義務がありますか?

事業場で常時使用する労働者数により設置基準が設定されています。

各種管理者等は、常時使用する労働者(アルバイト等含む)の人数で選任の基準が決まっています。たとえば、「安全管理者」は指定業種で50人以上使用する場合、「衛生管理者」や「産業医」は業種によらず50人以上、などとなっています。また、事業所の規模によっては「専任」の必要があること、報告義務の必要なものと不要なものがあることなどに注意が必要です。

「安全・衛生委員会」とは何ですか?

労働安全衛生法に基づき設置が義務付けられている委員会です。

労働安全衛生法では、一定の事業場に「安全委員会」「衛生委員会」の設置を義務付けています。これら委員会は労災防止の取組みを労使一体で行う目的としており、毎月1回以上開催する等の決まりが定められています。

「安全委員会」は、業種によって常時「50人以上」もしくは「100人以上」使用する事業場に設置義務があり、「衛生委員会」は全業種において常時「50人以上」使用する場合に設置しなければなりません。両委員会を設置しなければならない事業場は、代わりに「安全衛生委員会」を設置することも認められます。

「健康診断」にはどのような種類がありますか?

大きく「一般健康診断」と「特殊健康診断」に分類されます。

厚生労働省令で定められた健康診断には「一般健康診断」と「特殊健康診断」があります。一般健康診断に含まれるのは「定期健康診断」や「雇入時健康診断」のほか、特定業務に従事する者を対象とする診断や海外に派遣する労働者向けの診断があります。特殊健康診断はいわゆる「有害な業務」に従事する労働者に対して行われるもので、「じん肺健康診断」も特殊健康診断に含まれます。

新着情報

2019年10月24日

「労災保険Q&A」ページを追加しました。

2019年10月21日
「安全・衛生Q&A」ページを追加しました。
2019年10月15日
「解雇Q&A」ページを追加しました。

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