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内藤社会保険労務士事務所
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「代休」と「振替休日」はもともと休日であった日に労働者を労働させ、代わりの休日を後日付与するという点では同じです。しかし「代休」が代わりに与える休日を事前に指定しないものである一方、「振替休日」は事前に休日の振替を行うという点で違いがあります。
そのため、「代休」の場合は本来休日であった日に労働させたということで「休日割増賃金」が発生しますが、「振替休日」は休日そのものの振替のため割増賃金が発生するかどうかは振り替えた休日の時期によることになります。
「振替休日」で事前に休日を別日に振り替える際、週単位の労働日との兼ね合いを検討する必要があります。あわせて、就業規則に休日振替の根拠規定を記しておくことも必要です。
週5日平日8時間勤務の事業所で振替休日を行う場合を考えてみましょう。たとえば水曜日を休日とし土曜日を労働日に振り替えた場合、週単位では5日勤務に変わりはないので割増賃金は発生しません。一方、水曜日を休日とし翌週の土曜日を労働日とした場合、翌週の勤務日は6日間となり法定労働時間を超えるため、割増賃金が発生します。
「年次有給休暇」は、6カ月継続80%以上勤務している労働者に付与されます。パート・アルバイトら週所定労働日数が通常の労働者に比べて少ない労働者の場合、「比例付与」という形で取得できます。具体的には、通常の労働者が勤続年数6カ月で有給を10日間取得できる一方、週所定労働日数が4日の労働者は7日間、労働日数3日の場合は有給5日間というように付与されます。
定年後の再雇用が「継続勤務」と判断された場合は、有給日数は継続して付与され未消化分は繰り越されます。賃金等労働条件が変更された場合の有給休暇の賃金は「変更後」のもので計算されます。
継続勤務か否かの決定は、雇用関係終了後に次の契約締結まで空白期間があったか、雇用関係が中断していたか、などを総合的客観的に判断して行います。
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