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内藤社会保険労務士事務所
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「賃金支払いの5原則」とは文字通り賃金を支払う際の原則を5つにまとめたものですが、それぞれに例外も規定されています。
「通貨払い」の原則には口座払いなどの例外があります。「直接払い」については代理受領は禁止されていますが使者への支払いは可能です。「全額払い」には社会保険料等控除の例外があります。「毎月1回払い」については臨時賃金の例外、「一定期日払い」には繰上げ支払いという例外が設けられています。
「平均賃金」は、これを算定すべき事由が発生した日以前「3カ月間」に支払った賃金総額を、その期間の日数で除して算定します。雇入れ日から3カ月以上経過している場合は単純に「前3カ月」の賃金総額を日数で除すことで算定できますが、雇入れ日から3カ月未満であったり労働日が通常労働者に比べて大幅に少ない労働者の場合は算定方法が異なります。
平均賃金を算定すべき事由としては、「解雇予告」「休業手当」「年次有給休暇」等の算定が挙げられます。
使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金には2種類あり、都道府県単位で定められている「地域別最低賃金」と、地域別最低賃金よりも高い額を定めることが必要とされる産業について設定される「産業別最低賃金」があります。複数の最低賃金が適用される労働者に対しては額の高い方が基準になります。派遣労働者については「派遣先」の地域別・産業別最低賃金が適用されます。
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A. 使用者と労働者の「契約」について定めている法律です。
「労働契約法」は、労働に関する「使用者と労働者の契約」に焦点を当てた法律です。
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