賃金Q&A

「賃金支払いの5原則」には何が含まれますか?

「通貨」「直接」「全額」「毎月1回」「一定期日」の5つがあります。

「賃金支払いの5原則」とは文字通り賃金を支払う際の原則を5つにまとめたものですが、それぞれに例外も規定されています。

「通貨払い」の原則には口座払いなどの例外があります。「直接払い」については代理受領は禁止されていますが使者への支払いは可能です。「全額払い」には社会保険料等控除の例外があります。「毎月1回払い」については臨時賃金の例外、「一定期日払い」には繰上げ支払いという例外が設けられています。

「平均賃金」とは何ですか?

事由発生日以前3カ月間の賃金総額を期間総日数で除した金額です。

「平均賃金」は、これを算定すべき事由が発生した日以前「3カ月間」に支払った賃金総額を、その期間の日数で除して算定します。雇入れ日から3カ月以上経過している場合は単純に「前3カ月」の賃金総額を日数で除すことで算定できますが、雇入れ日から3カ月未満であったり労働日が通常労働者に比べて大幅に少ない労働者の場合は算定方法が異なります。

平均賃金を算定すべき事由としては、「解雇予告」「休業手当」「年次有給休暇」等の算定が挙げられます。

「最低賃金」について教えてください。

「最低賃金法」に基づき国が定める最低限度の賃金額です。

使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金には2種類あり、都道府県単位で定められている「地域別最低賃金」と、地域別最低賃金よりも高い額を定めることが必要とされる産業について設定される「産業別最低賃金」があります。複数の最低賃金が適用される労働者に対しては額の高い方が基準になります。派遣労働者については「派遣先」の地域別・産業別最低賃金が適用されます。

新着情報

2019年10月24日

「労災保険Q&A」ページを追加しました。

2019年10月21日
「安全・衛生Q&A」ページを追加しました。
2019年10月15日
「解雇Q&A」ページを追加しました。

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