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内藤社会保険労務士事務所
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「労災保険」は原則として労働者を雇用している事業所すべてに適用され、業種・規模は問われません。例外としては「暫定任意適用事業」と「適用除外事業」があります。
「暫定任意適用事業」には農林水産業のうち常時使用労働者数が「5人未満」など、それぞれに規定された要件を満たす事業が含まれます。「適用除外事業」には、国の直営事業や非現業の官公署などが含まれます。
各保険給付にはそれぞれ要件が定められており、請求の手続きも異なります。本来は請求すべき事案の請求漏れは少なくありません。専門家と相談して受給権のあるものについては確実に受給しましょう。
また、提出先については所轄の労働基準監督署とされていますが、事業の種類等により「管轄」監督署の考え方が異なる点にも注意が必要です。
まず「請求方法」について、療養(補償)給付は労災指定病院の窓口に請求することが原則になりますが、指定病院等以外で療養給付を受けた場合は「療養の費用請求書」を使用し医療機関の証明印が必要になります。また、請求書には災害発生の事実を確認した者を記入することなどに留意しましょう。
「適用範囲」は、たとえば「海外出張中の負傷」「はり・灸」「通院費」といった判断がつきにくいものも含まれます。それぞれに要件がありますので、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。
「休業(補償)給付」は、①業務上または通勤による負傷や疾病の療養、②労働することができない、③賃金がもらえない、という3つの要件を全て満たす場合に請求することのできる労災給付です。
給付基礎日額の60%に、休業特別支給金として給付基礎日額の20%を加えた額が、休業4日目(暦日数)以降給付されることになっています。業務災害の場合、待期期間の3日間については事業主が「休業補償」を行います。
「傷病(補償)給付」は、療養を開始してから1年6カ月経過しても傷病が治らず、傷病等級第1~3級に該当する場合に支給されます。他の労災給付と異なり、支給については政府が職権で決定するため、請求手続きは不要とされています。
傷病(補償)給付は「傷病(補償)年金」と「特別支給金」から構成されており、各傷病等級に応じた額が支給されます。
「障害(補償)給付」は、業務上または通勤による負傷・疾病が治ったあと、身体に一定の障害が残った場合に支給される労災給付です。障害等級表における1~7級の障害の場合は「障害(補償)年金」、8~14級に該当するときは「障害(補償)一時金」が支給されます。それぞれ給付基礎日額をもとに算出されます。
「介護(補償)給付」は、1級または2級の障害(補償)年金もしくは傷病(補償)年金を受給している方が一定の「障害状態」にあり、「常時」または「随時」介護を要する状態にあり、「介護」を受けているときに支給されます。療養施設や病院などに入所・入院している期間は不支給となる点には注意が必要です。
「遺族(補償)給付」は「遺族」の請求により支給されますが、ここでいう「遺族」とは、労働者の死亡当時、当該労働者の収入により生計を維持していた方を指し、それぞれ優先順位が定められています。受給は遺族の中で最先順位者に対して行われます。
順位1は配偶者、順位2は子、その後、父母、孫というように連なっていきますが、各々年齢要件が定められています。この年齢要件は厚生労働省令で定める障害状態にある場合については不問とされています。
「特別加入」とは、中小事業主、一人親方、家族従事者、海外派遣者らに対して、労働実態や災害発生状況を鑑み、保護が適当と認められる場合に特別に任意加入を認める制度のことです。
中小事業主等、一人親方等、海外派遣者の3類型に大別されますが、それぞれに要件や手続きが異なることに留意しましょう。また、個人タクシー業者など一定の者には通勤災害が適用されないなど、一般の労災保険給付との相違点にも注意が必要です。
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